設備設計一級建築士 法適合確認【平成24年度】過去問学習ノート(要約・言い換え版)
本記事は「設備設計一級建築士 法適合確認 過去問学習ノート」シリーズの平成24年度分です。著者自身の学習用ノートを、著作権に配慮して要約・言い換えた上で公開しています。原問題の設備配置図等の図版は掲載していません。原問題は建築技術教育普及センターの公式サイト等でご確認ください。
問1:2階排煙口の手動開放装置
不適切な理由:2階排煙口は1階からも作動できるように、1階に2階排煙口の手動開放装置を設置する必要がある。
排煙口は天井又は天井から80cm以内及び防煙垂れ壁の背丈以内に設ける必要があり、図の通りで適合。壁付手動開放装置は、壁に設ける場合、床面から80cm以上1.5m以下の高さに設ける必要があり、これも適合。
問2:排煙口の位置
不適切な理由:排煙口は防煙垂れ壁の下端(大梁下端120cm≧50cmより上部)に設置する必要があるため不適(120-60=60cm≧30cm、大梁を防煙垂れ壁とみなす)。
防煙区画床面積150平方メートル(500平方メートル以内)は適合。壁付手動開放装置(床面から80cm以上1.5m以下)も適合。
問3:ケーシングの開口部の網目寸法
不適切な理由:ケーシングの開口部の呼称網目の大きさは26mm以下の金網とする必要があり、30mmは不適。
冷却塔間の距離は2m以上必要(3mは適合)。冷却塔から建築物の開口部(防火設備を除く)までの距離は3m以上必要(適合)。
問4:排気フードの設置高さ
不適切な理由:フードⅡ型の設置高さは、火源からフード下端までを100cm以下にする必要があるが、問題図では2,400-430-800=1,170mm>1,000mmとなり不適。
排気フードⅠ型は調理機器の幅・奥行き寸法以上を覆う必要がある。Ⅱ型は火源から水平方向に高さの1/2以上の距離を覆い、下部に5cm以上の垂下り部、集気部分は水平面に対し10度以上の傾斜が必要。火気調理室の給気口の位置は、建築基準法施行令第20条の3第2項で「適当な位置」と定められている。
問5:換気設備・空調設備の複合設問
A〜Dのうち不適切なものを選ぶ設問(要旨を要約・言い換え)。
不適切なもの:C 住宅等の居室以外で天井高さ3.6mの場合、必要換気量は居室容積の0.2倍(0.1倍は不適)。計算式は Vr=nAh(n:居室高さに応じた数値、6.9m未満0.2/6.9〜13.8m未満0.1/13.8m以上0.05)。
A(浮遊粉じん0.15mg/立方メートル以下)、B(灯油ボイラー煙突高さ9m以上)、D(集会場の空調風道は火気使用室の風道と接続しない)はいずれも適合。
問6:浸水感知装置
不適切な理由:最下階の床下など浸水の恐れがある場所に飲料水貯水タンクを設置する場合、浸水を感知し警報を発する装置の設置が必要なため不適。
問7:排水口空間の寸法
不適切な理由:4階PS内、飲料水給水ポンプ系統の間接排水管の排水口空間は最小150mm必要(100mmは不適)。各種飲料用貯水槽等の間接排水管の排水口空間も最小150mm。
問8:排水再利用水の誤接続ほか
不適切な理由(図4):排水再利用水が誤飲・誤用の恐れのある器具に接続されているため不適。水栓には雑用水である旨や「飲用不適」の表示が必要。
図2(ガス漏れ警報設備):空気より重いガスはガス栓より4m以内・床面より30cm以内、空気より軽いガスはガス栓より8m以内・天井面より30cm以内に設置。60cm以上の梁で区画される場合は燃焼機器側に設置(図では梁450mmのため適合)。図3(グリース阻集器は耐火被覆が必要)も適合。
問9:給排水設備の複合設問
不適切なもの:A 排水槽の通気管は口径50mm以上必要(30mmは不適)。
B(水撃防止用逆止弁の設置)、C(間接排水管口径50mmの場合、吐水口空間75mm以上必要なので100mmは適合)、D(受水槽上部はスラブ下1m以上必要だが梁下規定はなし)、E(貯湯タンクの逃し弁設置)はいずれも適合。
問10:給排水設備の複合設問(2)
不適切なもの:D 吐水口空間が取れない場合の逆流防止対策はバキュームブレーカーの設置が必要(逆止弁の設置は不適)。
A(通気横枝管は最高位あふれ縁より150mm以上立上げ)、B(阻集器兼用トラップの深さ5cm以上、15cmは適合)、C(給水管は凍結深度より深く埋設)、E(排水槽マンホールは60cm以上の円が内接する形状)はいずれも適合。
問11:非常用照明装置の設置間隔
不適切な理由:天井高さ2.6mの場合、四角配置の非常用照明のY方向(蛍光ランプ軸に直角、A4)設置間隔は6.6m以下必要だが、9.6m(3.2m×3)は不適。X方向(B4、平行)は10.0m以下必要で、6.4m(3.2m×2)は適合。端部間隔(A0:2.0m、B0:3.4m)も、図の1.6mでいずれも適合。
問12:非常照明用分電盤の配線用遮断器高さ
不適切な理由:非常照明用分電盤内の配線用遮断器(MCCB)の高さは床から1.2m以下の位置とする必要があるため不適。
問13:避雷設備の保護角
不適切な理由:受雷部(突針)の保護角(25度)内に設備機器の一部が入っていないため不適。保護角法h(m)=30+7=37mで検討すると、保護レベルⅢの保護角は25度となる。
問14:蓄電池の容量換算係数K
不適切な理由:1セルあたりの許容最低電圧が1.76Vの場合、Kは直近上位の「1.8V、-5℃」にあるK=1.55を採用する必要がある。許容最低電圧は保証されるべき電圧のため、1.76V未満の数値(1.7V)を採用してはならない。
問15:非常用照明・避雷設備の複合設問
不適切なもの:B 採光上の無窓居室である避難階の会議室は、屋外出口までの歩行距離が20mであっても非常用照明の設置省略はできないため不適。
A(耐火区画EPS内の一般照明用分電盤に非常照明用一般形を組込み設置)、C(不燃材料造の天井内に二種ビニル絶縁電線・金属管工事)、D(JIS A 4201-2003保護レベルⅠで引下げ導線平均間隔10m)はいずれも適合。
問16:エレベーター機械室ほか(給気用ガラリ)
不適切な理由:換気のための給気用ガラリが必要なため不適。床面積24平方メートル(昇降路水平投影面積の2倍以上必要、12×2=24で適合)、天井高さ2,400mm(定格速度60〜150m/min以下は2.2m以上必要で適合)、階段けあげ23cm以下・踏面15cm以上、手すり1.1m以上、出入口幅70cm以上・高さ1.8m以上、戸は鋼製施錠装置付き、いずれも適合。
問17:非常用エレベーターの積載荷重
不適切な理由:非常用エレベーターAの積載荷重は1,150kg以上必要なため、1,000kgは不適。
出入口寸法(有効幅1.0m以上・高さ2.1m以上)、定格速度(60m/min以上)、機械室天井高さ(定格速度60〜150m/min以下は2.2m以上)はいずれも適合。
問18:高層用エレベーターの昇降路長さ
不適切な理由:急行ゾーンを持つ昇降路で定格速度240m/minの場合、乗場戸や非常用出入口の最大距離は42m以下必要(44mは不適)。また停止階床間が10mを超える場合、10mを超えない範囲で昇降路救出口が必要。
低層用・高層用エレベーターの機械室天井高さ、地震時等管制運転の加速度(0.1〜3.0m/s²)はいずれも適合。
問19:エレベーター・エスカレーターの複合設問
不適切なもの:B 駆動綱車の直径は主索径の40倍以上必要(16mm×40=640mm以上のところ600mmは不適)。
A(頂部すき間の計算式:走行距離+速度²/706+2.5cm=17.6cmに対し18cmは適合)、C(エスカレーター積載荷重=水平投影面積×2,600N=27.04kNは適合)、D(過速スイッチは定格速度の1.3倍以下、非常止め装置は1.4倍以下で適合)。
問20:エレベーター機械室・地震感知器の複合設問
不適切なもの:C 人荷共用エレベーターの昇降路・かごの出入口戸は引き戸とする必要があるため、上げ戸は不適。
A(機械室床面積は昇降路水平投影面積の2倍以上)、B(地震感知器は昇降路底部又は建築物基礎に近い階に設置)、D(支持ばりの常時安全率は3.0以上必要で、5.2は安全側のため適合)はいずれも適合。
まとめ
平成24年度は、排煙・空調・給排水・エレベーター・電気設備と、設備設計一級建築士の出題範囲を横断する内容でした。数値基準(高さ、距離、換気量の倍率など)を横断的に整理しておくことが、法適合確認の攻略には欠かせません。
設備設計一級建築士 対策シリーズ一覧
はじめに
総合テキスト
分野別対策テキスト
暗記マスター表
過去問・予想問題
- 予想問題集(令和6〜7年法改正対応)
- 過去問学習ノート 目次(平成24〜29年)
- 年度別ノート:H24(この記事) / H25 / H26 / H27 / H28 / H29
まず「対策テキスト全14章」で頻出数値を押さえ、暗記マスター表と年度別の過去問ノートで仕上げるのがおすすめです。
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