行政書士試験 必須暗記項目マスターシート
1. 行政法(最重要科目・配点最大)
📝行政手続法:義務・努力義務の完全比較
「申請に対する処分」と「不利益処分」の違いは毎年必ず狙われます。
■ 基準の設定
・申請に対する処分(審査基準):法的義務
・不利益処分(処分基準):努力義務
■ 基準の公表
・申請に対する処分:法的義務
・不利益処分:努力義務
■ 標準処理期間(申請に対する処分のみ)
・期間を定めること:努力義務
・定めた場合に公表すること:法的義務
■ 理由の提示
・申請に対する処分(拒否時):同時に提示
・不利益処分:同時に提示
・行政指導:求められれば書面交付
■ 意見陳述の手続
・申請に対する処分(公聴会等):努力義務
・不利益処分(聴聞):許認可の取消し等の場合は義務
・不利益処分(弁明の機会の付与):聴聞以外の不利益処分の場合は義務
📝行政不服審査法:審査請求の期間と要件
■ 審査請求の期間
・主観的期間:処分があったことを知った日の翌日から3か月
・客観的期間:処分があった日の翌日から1年
※どちらも正当な理由がある場合はこの限りではありません。
■ 執行停止のルール
・原則:執行不停止の原則(審査請求をしても処分の効力は止まらない)
・義務:申立てがあり、「重大な損害を避けるための緊急の必要」がある場合(公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ等がないことが条件)
📝行政事件訴訟法:訴訟類型と出訴期間
■ 取消訴訟
・期間:知った日から6か月 / あった日から1年
・要件:法律上の利益を有する者
■ 無効等確認訴訟
・期間:制限なし
・要件:予防訴訟・補充的要件あり
■ 不作為の違法確認訴訟
・期間:制限なし(不作為が続く限り)
・要件:法令に基づく申請をした者に限る
■ 義務付け訴訟 / 差止訴訟
・期間:取消訴訟等の期間に準じる
・要件:一定の処分がされない/されることにより重大な損害を生ずるおそれ等があること
📝地方自治法:直接請求の完全暗記
■ 条例の制定・改廃
・連署数:有権者の 1/50 以上
・請求先:長(市町村長・知事)
■ 事務の監査請求
・連署数:有権者の 1/50 以上
・請求先:監査委員
■ 議会の解散請求
・連署数:有権者の 1/3 以上
・請求先:選挙管理委員会(※過半数の同意で解散)
■ 議員・長の解職請求(リコール)
・連署数:有権者の 1/3 以上
・請求先:選挙管理委員会(※過半数の同意で失職)
■ 役員の解職請求
・連署数:有権者の 1/3 以上
・請求先:長(※議会で3/4以上の出席、3/4以上の同意で失職)
(※注:有権者数が40万、80万を超える大規模自治体では署名要件の緩和措置あり)
2. 民法(数字と期間の暗記)
📝消滅時効期間
■ 一般の債権
・知った時(主観)から 5年
・行使できる時(客観)から 10年
■ 人の生命・身体の侵害(債務不履行)
・知った時(主観)から 5年
・行使できる時(客観)から 20年
■ 不法行為(一般)
・損害と加害者を知った時から 3年
・不法行為の時から 20年
■ 不法行為(人の生命・身体の侵害)
・損害と加害者を知った時から 5年
・不法行為の時から 20年
📝重要期間・数字まとめ
・取消権の消滅時効:追認できる時から5年、行為の時から20年
・契約不適合責任の通知期間:種類・品質の不適合を知った時から1年(数量・権利の不適合は制限なし)
・相続の承認・放棄:相続の開始を知った時から3か月(熟慮期間)
・遺留分侵害額請求権:相続開始&侵害を知った時から1年、相続開始から10年
・遺言可能年齢:15歳以上
3. 憲法(国会等の数字・重要違憲判決)
📝統治機構の重要数字
・衆議院の解散:解散から40日以内に総選挙 → 選挙から30日以内に特別会召集
・参議院の緊急集会:内閣の求めにより召集。衆議院同意は次の国会召集後10日以内
・定足数(議事を開く要件):各議院の総議員の3分の1以上
・秘密会を開く要件:出席議員の3分の2以上の多数
・憲法改正の発議:各議院の総議員の3分の2以上の賛成 → 国民投票で過半数
📝最高裁「違憲」判決(※全12件・暗記必須)
尊属殺重罰規定(刑法):法の下の平等に違反(初の違憲判決)
薬局距離制限(薬事法):職業選択の自由(厳格な合理性の基準)に違反
共有林分割制限(森林法):財産権の侵害
郵便法免責規定:国家賠償請求権・裁判を受ける権利の侵害
衆議院議員定数不均衡:投票価値の平等に違反
愛媛玉串料訴訟:政教分離原則(目的効果基準)に違反
非嫡出子相続分差別(民法):法の下の平等に違反
国籍法規定:法の下の平等に違反(認知された子の国籍取得要件)
再婚禁止期間(民法):100日を超える部分は違憲
空知太神社事件:政教分離原則に違反(市有地の無償提供)
在外邦人選挙権制限:普通選挙原則に違反
孔子廟訴訟:政教分離原則に違反(公園使用料の免除)
4. 商法・会社法(機関設計と決議要件)
📝株式会社の機関の任期
・取締役:原則 2年(※非公開会社は定款で最長10年まで伸長可能)
・監査役:原則 4年(※非公開会社は定款で最長10年まで伸長可能。短縮は不可)
📝株主総会の決議要件
■ 普通決議(役員選任、計算書類承認など)
・定足数:議決権を行使できる株主の議決権の過半数
・賛成数:出席した当該株主の議決権の過半数
■ 特別決議(定款変更、事業譲渡、合併など)
・定足数:議決権を行使できる株主の議決権の過半数
・賛成数:出席した当該株主の議決権の2/3以上
■ 特殊決議(譲渡制限の導入など)
・頭数要件:総株主の半数以上
・議決権要件:総株主の議決権の3/4以上(譲渡制限導入の場合)
5. 行政書士の業務に関し必要な基礎知識
📝行政書士法
・登録機関:日本行政書士会連合会(都道府県知事ではない)
・守秘義務:正当な理由なく秘密を漏らしてはならない(罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ※行政書士でなくなった後も同様)
・依頼に応ずる義務:正当な事由がある場合を除き、依頼を拒むことができない。
📝個人情報保護法
・要配慮個人情報:人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪経歴等。取得には原則として本人の同意が必要。
・漏えい時の報告:個人情報保護委員会への報告、および本人への通知が義務化(※一定規模等の重大な漏えいの場合)。
📝戸籍法・住民基本台帳法の基本
・戸籍の請求:本人、配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)は無条件で請求可能。それ以外の第三者は「正当な理由」が必要。
・職務上請求:行政書士等は、受任事件の業務遂行のために戸籍謄本や住民票の写しを請求できる(八士業の特権)。
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