行政書士試験【商法・会社法+一般知識等】暗記まとめ+直前期・当日の総チェックシート
行政書士試験シリーズの最終回です。商法・会社法、一般知識等の暗記事項をまとめたうえで、直前期・当日に見返すための総チェックシートを収録しました。一般知識等は「捨て科目」にせず、コスパの良い得点源として仕上げることが近年特に重要です。
商法・会社法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発起人の人数 | 1人でも可 |
| 最低資本金 | 規制なし |
| 取締役の任期 | 原則2年(非公開会社は最長10年まで伸長可) |
| 監査役の任期 | 原則4年(非公開会社は最長10年まで伸長可) |
| 大会社の定義 | 資本金5億円以上又は負債総額200億円以上 |
| 株主総会の招集通知(公開会社) | 2週間前まで |
| 特別決議 | 出席株主の議決権の3分の2以上 |
| 少数株主権(総会招集請求等) | 議決権の100分の3以上を6か月前から保有 |
一般知識等【近年の得点戦略上、軽視厳禁】
諸法令(行政書士法・戸籍法など)
近年出題実績のある分野として、行政書士法(業務範囲・登録要件・懲戒等)と戸籍法(届出の種類・期間等)は基本レベルの出題が多く、確実に得点すべき分野です。
個人情報保護法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 要配慮個人情報 | 人種・信条・病歴・犯罪歴等、取得に原則本人同意が必要 |
| 漏えい等の報告 | 個人情報保護委員会への報告が義務化 |
| 越境移転 | 外国の第三者への提供は原則本人同意が必要 |
社会・時事分野
ジェンダー平等・労働法制の基礎(妊娠・出産を理由とする解雇禁止等)、情報通信用語(IoT・AI・クラウド・ブロックチェーン等)は常識レベルの知識で得点できるため、ニュースを日常的にチェックする習慣が有効です。
文章理解
要旨把握・空欄補充・並べ替えが中心。接続詞(しかし・したがって等)に着目した論理構造の把握練習を継続すること。
直前期・当日の総チェックシート
- 行政事件訴訟法:出訴期間6か月/1年、被告適格=処分行政庁の所属する国・公共団体
- 審査請求期間:知った日の翌日から3か月/処分の日から1年
- 相続放棄・限定承認:知った時から3か月
- 遺留分侵害額請求:知った時から1年/相続開始から10年
- 遺産分割の期間制限(改正民法):相続開始から10年
- 不法行為の損害賠償請求:知った時から3年(生命身体5年)/行為時から20年
- 意思表示:心裡留保=原則有効/虚偽表示=無効/錯誤=取消/詐欺=取消(善意無過失の第三者に対抗不可)/強迫=取消(第三者保護規定なし)
- 債権譲渡:譲渡制限特約があっても譲渡は有効
- 衆議院議員任期4年・参議院議員任期6年(半数改選3年ごと)
- 憲法改正の発議:各議院総議員の3分の2以上
- 地方自治法:条例制定請求=50分の1、解散・解職請求=3分の1
- 会社法:取締役任期原則2年、大会社=資本金5億円以上又は負債200億円以上
- 所有者不明土地関連改正:相隣関係の見直し/共有制度の見直し/財産管理制度の新設/相続土地国庫帰属制度
使い方のヒント
- まず出題傾向分析の記事を読み、どこに時間を配分すべきかの地図を頭に入れる。
- 2021年民法改正は差がつきやすい分野なので、他の受験生に先んじて仕上げる。
- 各表は赤シート等で隠し、自力で言えるかを繰り返しテストする。
- 判例・条文知識は「見出し→争点→結論」の3点セットで1秒で言えるようにする。
- 直前期は上記の総チェックシートのみを繰り返し、新しい知識は追加しない。
理解を深める補足解説
株式会社の機関のしくみ
株式会社には、最低限、株主総会と取締役が必要です。公開会社(株式の譲渡制限がない株式を発行している会社)は、取締役会を置かなければなりません。取締役会設置会社では、原則として監査役などの監査機関も設置します。非公開会社は、定款の定めで機関設計を柔軟に選べます。
株主総会の決議の種類
- 普通決議:議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で成立(取締役の選任・剰余金の配当など)
- 特別決議:議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上で成立(定款変更・合併・資本金の額の減少など)
商法の改正ポイント
民法の債権法改正(2020年4月施行)により、商事債権に適用されていた5年の短期消滅時効の特則は廃止され、民法の時効の規定に一本化されました。
確認問題(○×)
- 公開会社は、取締役会を設置しなければならない。
- 株式会社の設立には、最低資本金の定めはない。
- 株主総会の特別決議は、出席株主の議決権の過半数で成立する。
- 公開会社で株主が総会の招集を請求するには、議決権の3%以上を6か月前から引き続き保有している必要がある。
- 商事債権の5年の短期消滅時効は、現在も存続している。
答えと解説
- ○:会社法の規定です。
- ○:資本金1円からでも設立できます。
- ×:特別決議は出席株主の議決権の3分の2以上が必要です。
- ○:少数株主権の代表例です。
- ×:2020年4月の民法改正に伴って廃止されました。
まとめ
商法・会社法は数字の暗記が中心、一般知識等はニュースをチェックする習慣が得点に直結します。全5回のシリーズを通して、行政法・民法の2本柱を軸に、周辺科目もバランスよく仕上げてください。
本記事は学習用に整理した教材であり、公式教材ではありません。法令は改正されることがあるため、受験前には必ず最新の法令・公式情報で確認してください。
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