福祉住環境コーディネーター2級 合格講座②|介護保険・住宅改修制度と手すり・廊下・階段・浴室・トイレの寸法、福祉用具 なぜ・比較・ひっかけ+全肢解説12問
福祉住環境コーディネーター2級 合格講座 ②
制度は「お金と手続き」、寸法は「体のサイズ」で覚える
後半は、介護保険の住宅改修・福祉用具の制度と、住まいの具体的な寸法です。制度は「いくらまで・誰が・いつ申請」、寸法は「人の体や車いすのどこに合わせた数字か」を理解すると、数字の入れ替えに強くなります。
📘 この記事の使い方
① 制度の表で「金額・対象・手続き」を確認
② 寸法の表で「何に合わせた数字か」を確認
③ 演習12問は自分で答えを決めてからタップし、4肢すべての解説を確認
④ チェックリストで仕上げ
① 制度の表で「金額・対象・手続き」を確認
② 寸法の表で「何に合わせた数字か」を確認
③ 演習12問は自分で答えを決めてからタップし、4肢すべての解説を確認
④ チェックリストで仕上げ
📑 目次
- 介護保険制度の基本
- 介護保険の住宅改修
- 福祉用具の貸与と購入
- 障害者の制度・関連法
- 住まいの寸法(手すり・廊下・出入口・階段・スロープ)
- 水回り(浴室・トイレ)
- 本試験レベル演習12問
- 直前チェックリスト
1. 介護保険制度の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険者 | 市町村・特別区 |
| 第1号被保険者 | 65歳以上。原因を問わず要介護・要支援状態なら給付 |
| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者。特定疾病(16種類)が原因の場合に限り給付 |
| 要介護認定 | 市町村に申請 → 認定調査 → 一次判定(コンピュータ) → 二次判定(介護認定審査会) |
| 区分 | 要支援1・2、要介護1〜5(7段階) |
| ケアプラン | 介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成。要支援者は地域包括支援センターが中心 |
2. 介護保険の住宅改修
| 項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 支給限度基準額 | 20万円(うち1〜3割は自己負担) | 分割して使うこともできる |
| 再支給 | 介護の必要の程度が3段階以上上がった場合、又は転居した場合は、改めて20万円まで | 原則は1人1回(1住宅) |
| 手続き | 工事前に事前申請(理由書などを添付)→ 工事 → 完了後に支給申請 | 事前申請なしの工事は原則対象外 |
| 理由書の作成者 | 介護支援専門員、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格者など | 2級が「理由書を書ける」ことが資格の価値の一つ |
| 対象となる工事(6種類) |
|---|
| ① 手すりの取付け |
| ② 段差の解消 |
| ③ 滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 |
| ④ 引き戸等への扉の取替え |
| ⑤ 洋式便器等への便器の取替え |
| ⑥ ①〜⑤に付帯して必要な工事 |
⚠ ここがひっかけ
工事を伴わない据え置き型の手すり・スロープは「住宅改修」ではなく「福祉用具貸与」の対象。また、昇降機・リフト・段差解消機など動力で動く機器の設置は住宅改修の対象外です。
工事を伴わない据え置き型の手すり・スロープは「住宅改修」ではなく「福祉用具貸与」の対象。また、昇降機・リフト・段差解消機など動力で動く機器の設置は住宅改修の対象外です。
3. 福祉用具の貸与と購入
| 区分 | 考え方 | 主な品目 |
|---|---|---|
| 福祉用具貸与(レンタル) | 身体状況の変化に合わせて交換でき、再利用できるもの | 車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事不要)、スロープ(工事不要)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置 |
| 特定福祉用具販売(購入) | 肌に直接触れるなど、他人の使用後に再利用しにくいもの。年間10万円まで(4月〜翌3月) | 腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分 |
令和6年度から、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖・多点杖は、貸与と購入の選択制になりました。
杖の長さ:立った姿勢で、手首の位置(大腿骨の大転子の高さ)が目安。車いす:自走用は大きな後輪にハンドリムがあり、介助用は後輪が小さく介助者用のブレーキが付く。
4. 障害者の制度・関連法
| 制度・法律 | ポイント |
|---|---|
| 障害者総合支援法 | 補装具費の支給、日常生活用具給付等事業(市町村の地域生活支援事業。居宅生活動作補助用具=住宅改修費を含む) |
| バリアフリー法(2006年) | ハートビル法と交通バリアフリー法を統合。建築物・交通施設の移動等円滑化 |
| 住宅品確法 | 住宅性能表示制度の中に「高齢者等配慮対策等級」(等級1〜5) |
| 成年後見制度 | 判断能力の程度に応じて後見(最も重い)・保佐・補助 |
5. 住まいの寸法
| 部位 | 目安 | 何に合わせた数字か |
|---|---|---|
| 手すりの高さ | 床(階段は段鼻)から750〜800mm程度 | 立った姿勢での大腿骨大転子の高さ(手を下ろした手首付近) |
| 手すりの太さ | 廊下32〜36mm、階段28〜32mm程度 | 廊下は体重をかけてもたれるため太め、階段は握り込むため細め |
| 手すりの端部 | 壁側に曲げ込む | 袖口の引っかけによる転倒防止 |
| 廊下の有効幅員 | 車いす(自走)では850〜900mm以上が目安 | 一般的な木造(柱芯々910mm)の有効幅は約780mmで不足しがち |
| 出入口の有効幅員 | 車いすで800mm以上(850mm以上が望ましい) | 車いすの全幅(約630mm)+手の操作スペース |
| 車いすの回転 | 直径1,500mm程度 | その場で360°回転するのに必要な円 |
| 段差 | 5mm以下が目安 | すり足・車いすのキャスターが引っかからない |
| スロープ | 勾配1/12以下(屋外ではより緩やかな1/15程度が望ましい) | 自走・介助で上り下りできる勾配 |
| スイッチの高さ | 床から900〜1,000mm程度(一般より低め) | 車いすからも手が届き、腰を曲げずに操作できる |
6. 水回り(浴室・トイレ)
| 部位 | 目安・ポイント | なぜ |
|---|---|---|
| 浴槽の縁の高さ | 洗い場の床から400〜450mm程度 | いすに座った高さと同程度で、腰掛けてまたぎやすい |
| 浴槽の形 | 和洋折衷式(深さ500〜550mm程度) | 和式は深すぎてまたぎにくく、洋式は長すぎて体が沈み込む |
| 浴室の出入口 | 段差解消にはグレーチング(排水溝) | 水が脱衣室に流れ出るのを防ぎつつ段差をなくす |
| トイレの手すり | L型手すり(縦:立ち座り、横:座位保持) | 縦手すりは便器の先端から200〜300mm前方が目安 |
| トイレの介助スペース | 便器の側方又は前方に500mm以上 | 介助者が入れるように |
| ヒートショック | 脱衣室・浴室・トイレの暖房 | 急激な温度変化による血圧変動を防ぐ |
本試験レベル演習(全肢解説)
4肢で出題し、すべての肢に解説をつけています。
問題 1テーマ:介護保険の基本
介護保険制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 介護保険の保険者は、市町村及び特別区である。
- 第1号被保険者は、65歳以上の者である。
- 第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、原因を問わず要介護状態になれば給付を受けられる。
- 要介護認定の二次判定は、介護認定審査会が行う。
▼ 解答・解説を見る(タップ)
正解:3
肢1 ○ 正しい(適当)
適切。
肢2 ○ 正しい(適当)
適切。
肢3 × 誤り(不適当)
不適切(正解)。第2号被保険者が給付を受けられるのは、特定疾病(16種類)が原因で要介護・要支援状態になった場合に限られる(交通事故が原因などの場合は対象外)。
肢4 ○ 正しい(適当)
適切。一次判定はコンピュータによる。
💡 得点のツボ
第1号は原因を問わない、第2号は特定疾病のみ。
第1号は原因を問わない、第2号は特定疾病のみ。
問題 2テーマ:住宅改修の金額
介護保険の住宅改修費の支給に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 支給限度基準額は、20万円である。
- 支給限度基準額は、毎年度20万円ずつ新たに使える。
- 介護の必要の程度が3段階以上上がった場合は、再度20万円まで支給を受けられる。
- 転居した場合は、再度20万円まで支給を受けられる。
▼ 解答・解説を見る(タップ)
正解:2
肢1 ○ 正しい(適当)
適切。自己負担は所得に応じて1〜3割。
肢2 × 誤り(不適当)
不適切(正解)。住宅改修は原則として1人1回(生涯)20万円まで。毎年度リセットされるのは特定福祉用具購入の年間10万円。
肢3 ○ 正しい(適当)
適切。
肢4 ○ 正しい(適当)
適切。
💡 得点のツボ
住宅改修=20万円(原則1回)、福祉用具購入=年10万円。
住宅改修=20万円(原則1回)、福祉用具購入=年10万円。
問題 3テーマ:住宅改修の手続き・対象
介護保険の住宅改修に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 住宅改修は、工事完了後に申請すれば、事前の申請は不要である。
- 階段昇降機の設置は、住宅改修費の支給対象となる。
- 和式便器から洋式便器への取替えは、住宅改修費の支給対象となる。
- 工事を伴わない据え置き型のスロープの設置は、住宅改修費の支給対象となる。
▼ 解答・解説を見る(タップ)
正解:3
肢1 × 不適切
不適切。工事前の事前申請が必要。事後の申請のみでは原則として支給されない。
肢2 × 不適切
不適切。動力を用いる昇降機・リフト・段差解消機の設置は対象外。
肢3 ○ 適切
適切(正解)。「洋式便器等への便器の取替え」は6種類の対象工事の一つ。
肢4 × 不適切
不適切。工事を伴わないスロープは福祉用具貸与(又は購入の選択制)の対象。
💡 得点のツボ
住宅改修は「工事を伴う・動力なし・事前申請」。
住宅改修は「工事を伴う・動力なし・事前申請」。
問題 4テーマ:理由書
住宅改修の理由書を作成できる者として、最も不適切なものはどれか。
- 介護支援専門員
- 福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を有する者(市町村が認める場合)
- 作業療法士など、市町村が認める専門職
- 施工を請け負う工務店の営業担当者(資格なし)
▼ 解答・解説を見る(タップ)
正解:4
肢1 作成できる
作成できる。原則はケアマネジャーが作成する。
肢2 作成できる
作成できる。2級以上の資格の大きなメリット。
肢3 作成できる
作成できる(市町村により取扱いが異なる)。
肢4 作成できない
作成できない(正解)。施工業者が理由書を書くと、必要性の判断が利益誘導になりかねないため、資格のない業者は作成者とされていない。
💡 得点のツボ
2級は「理由書を書ける」資格。
2級は「理由書を書ける」資格。
問題 5テーマ:福祉用具の区分
介護保険の福祉用具に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 車いすや特殊寝台は、福祉用具貸与の対象である。
- 腰掛便座や入浴補助用具は、特定福祉用具販売(購入)の対象である。
- 特定福祉用具の購入費は、年間10万円を上限として支給される。
- 入浴補助用具は、他の利用者が再利用しやすいため、福祉用具貸与の対象である。
▼ 解答・解説を見る(タップ)
正解:4
肢1 ○ 正しい(適当)
適切。身体状況に合わせて交換できるようレンタル。
肢2 ○ 正しい(適当)
適切。
肢3 ○ 正しい(適当)
適切(4月〜翌3月の1年間)。
肢4 × 誤り(不適当)
不適切(正解)。入浴補助用具や腰掛便座は、肌に直接触れ、再利用に心理的抵抗があるため、購入の対象となっている。
💡 得点のツボ
入浴・排泄関係=購入、それ以外の大物=貸与。
入浴・排泄関係=購入、それ以外の大物=貸与。
問題 6テーマ:杖・車いす
杖と車いすに関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 杖の長さは、立った姿勢で手首の高さ(大腿骨大転子の高さ)が目安である。
- 自走用車いすは、後輪が大きく、ハンドリムが付いている。
- 介助用車いすは、後輪が小さく、介助者用のブレーキが付いている。
- 杖の長さは、長いほど安定するので、肩の高さを目安とする。
▼ 解答・解説を見る(タップ)
正解:4
肢1 ○ 正しい(適当)
適切。肘が軽く曲がる(約30°)長さになる。
肢2 ○ 正しい(適当)
適切。自分でハンドリムを回して進む。
肢3 ○ 正しい(適当)
適切。コンパクトで小回りがきく。
肢4 × 誤り(不適当)
不適切(正解)。長すぎる杖は体重をかけにくく、肩が上がって不安定になる。手首(大転子)の高さが目安。
💡 得点のツボ
杖と手すりの高さは、どちらも「大腿骨大転子」がキーワード。
杖と手すりの高さは、どちらも「大腿骨大転子」がキーワード。
問題 7テーマ:手すり
手すりの設置に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 廊下の手すりの高さは、床から750〜800mm程度を目安とした。
- 階段の手すりは、段鼻から750〜800mm程度の高さとした。
- 手すりの端部は、衣服の袖口が引っかからないよう壁側に曲げ込んだ。
- 階段の手すりは、しっかり体重を預けられるよう、廊下の手すりより太い直径40mm以上とした。
▼ 解答・解説を見る(タップ)
正解:4
肢1 ○ 正しい(適当)
適切。
肢2 ○ 正しい(適当)
適切。階段では床ではなく段鼻から測る。
肢3 ○ 正しい(適当)
適切。
肢4 × 誤り(不適当)
不適切(正解)。階段の手すりはしっかり握り込むため、直径28〜32mm程度と廊下(32〜36mm程度)より細めにする。太すぎると握れない。
💡 得点のツボ
廊下はもたれる→太め、階段は握る→細め。
廊下はもたれる→太め、階段は握る→細め。
問題 8テーマ:廊下・出入口・回転
車いす使用者の住まいの寸法に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 自走用車いすで廊下を通行するため、有効幅員を850mm以上確保した。
- 出入口の有効幅員は、800mm以上を確保した。
- 車いすで360°回転するため、直径1,500mm程度のスペースを確保した。
- 一般的な木造住宅の柱芯々910mmの廊下は、有効幅員が十分なので、そのまま車いすで通行できる。
▼ 解答・解説を見る(タップ)
正解:4
肢1 ○ 正しい(適当)
適切。
肢2 ○ 正しい(適当)
適切。できれば850mm以上が望ましい。
肢3 ○ 正しい(適当)
適切。
肢4 × 誤り(不適当)
不適切(正解)。柱芯々910mmでは、柱や壁の厚みを差し引いた有効幅員は約780mm程度しかなく、自走用車いすの通行には不足しがち。特に直角に曲がる箇所は困難。
💡 得点のツボ
910mmモジュール=有効約780mm。車いすには足りない、が定番論点。
910mmモジュール=有効約780mm。車いすには足りない、が定番論点。
問題 9テーマ:段差・スロープ・階段
段差・スロープ・階段に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 住宅内の床の段差は、5mm以下を目安とした。
- 屋内のスロープの勾配は、1/12以下とした。
- 屋外のスロープは、雨などで滑りやすいため、屋内より緩やかな勾配が望ましい。
- スロープは、勾配が急なほど距離が短くなり、車いすで上りやすくなる。
▼ 解答・解説を見る(タップ)
正解:4
肢1 ○ 正しい(適当)
適切。
肢2 ○ 正しい(適当)
適切。
肢3 ○ 正しい(適当)
適切。1/15程度が望ましいとされる。
肢4 × 誤り(不適当)
不適切(正解)。勾配が急だと、上るのに大きな力が必要になり、下りでは加速して危険。緩やかな勾配が望ましい(そのぶん長い距離が必要)。
💡 得点のツボ
スロープ1/12=高さ1に対して長さ12。段差15cmなら長さ180cm以上。
スロープ1/12=高さ1に対して長さ12。段差15cmなら長さ180cm以上。
問題 10テーマ:浴室
浴室の整備に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 浴槽の縁の高さは、洗い場の床から400〜450mm程度とした。
- 浴槽は、またぎやすく体が安定する和洋折衷式とした。
- 浴室出入口の段差を解消するため、グレーチング(排水溝)を設けた。
- 高齢者が入浴しやすいよう、深さ700mm程度の和式浴槽とした。
▼ 解答・解説を見る(タップ)
正解:4
肢1 ○ 正しい(適当)
適切。いすの座面と同程度の高さで、腰掛けてまたぐことができる。
肢2 ○ 正しい(適当)
適切。深さ500〜550mm程度。
肢3 ○ 正しい(適当)
適切。水が脱衣室へ流れ出るのを防ぐ。
肢4 × 誤り(不適当)
不適切(正解)。深い和式浴槽はまたぎにくく、出入りの際の転倒や溺水の危険が高い。
💡 得点のツボ
浴槽は「縁400〜450mm、和洋折衷」。
浴槽は「縁400〜450mm、和洋折衷」。
問題 11テーマ:トイレ
トイレの整備に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 立ち座りと座位保持のため、L型手すりを設置した。
- 縦手すりは、便器の先端から200〜300mm程度前方に設置した。
- 介助が必要なため、便器の側方に500mm以上の介助スペースを確保した。
- トイレは寝室から遠い位置に配置し、夜間の歩行訓練にも役立てた。
▼ 解答・解説を見る(タップ)
正解:4
肢1 ○ 正しい(適当)
適切。縦部分は立ち座り、横部分は座位の保持に使う。
肢2 ○ 正しい(適当)
適切。前かがみになって立ち上がる動作に合う位置。
肢3 ○ 正しい(適当)
適切。
肢4 × 誤り(不適当)
不適切(正解)。夜間のトイレ移動は転倒の危険が高い。トイレは寝室の近くに配置し、移動距離を短くする。
💡 得点のツボ
トイレは「寝室の近く・L型手すり・介助スペース」。
トイレは「寝室の近く・L型手すり・介助スペース」。
問題 12テーマ:関連制度
関連制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業には、住宅改修費(居宅生活動作補助用具)が含まれる。
- 住宅品確法の住宅性能表示制度には、高齢者等配慮対策等級がある。
- 成年後見制度では、判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型がある。
- 成年後見制度で最も保護の程度が軽いのは、後見である。
▼ 解答・解説を見る(タップ)
正解:4
肢1 ○ 正しい(適当)
適切。市町村の地域生活支援事業として行われる。
肢2 ○ 正しい(適当)
適切。等級1〜5で、数字が大きいほど配慮が手厚い。
肢3 ○ 正しい(適当)
適切。
肢4 × 誤り(不適当)
不適切(正解)。最も保護が手厚い(判断能力の低下が重い)のが後見、最も軽いのが補助。
💡 得点のツボ
成年後見は「後見>保佐>補助」(重い順)。
成年後見は「後見>保佐>補助」(重い順)。
直前チェックリスト
- ☐ 保険者=市町村、第1号65歳以上、第2号40〜64歳(特定疾病のみ)
- ☐ 一次判定コンピュータ、二次判定介護認定審査会
- ☐ 住宅改修20万円(原則1回、3段階以上上昇・転居で再度)
- ☐ 事前申請が必要、理由書は2級以上も作成可
- ☐ 対象工事6種類、動力機器・工事不要のものは対象外
- ☐ 福祉用具:入浴・排泄関係は購入(年10万円)、それ以外は貸与
- ☐ 杖・手すりは大腿骨大転子の高さ(750〜800mm)
- ☐ 手すりの太さ:廊下32〜36、階段28〜32、端部は壁側へ
- ☐ 廊下850mm以上、出入口800mm以上、回転1,500mm、910mmモジュールは有効約780mm
- ☐ 段差5mm以下、スロープ1/12以下
- ☐ 浴槽の縁400〜450mm・和洋折衷、トイレはL型手すり・寝室の近く
- ☐ 成年後見:後見>保佐>補助
📚 シリーズ一覧
① 心身特性と疾患別の住環境整備
② 制度・寸法・福祉用具 ← 本記事
ラベル「福祉住環境コーディネーター」から一覧できます。
① 心身特性と疾患別の住環境整備
② 制度・寸法・福祉用具 ← 本記事
ラベル「福祉住環境コーディネーター」から一覧できます。
※本記事は令和8年(2026年)9月時点の法令・公表情報をもとに作成した学習用オリジナル教材です。試験日程・出題形式・法令数値は改正される場合があります。受検前に必ず試験実施機関の最新の公式情報でご確認ください。
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